【福山市不動産コラム⑨】遺言書は必要だが書き方を知らないと完成することはない
毎月相続セミナーを開催している中で、遺言書(特に公正証書で)の作成をおすすめしていますが、良く聞く相談内容が
『今遺言書を作っても、亡くなるまでの間に財産内容が変わってしまうので、結局無駄になってしまうのではないか?
特に公正証書で作成すると、書き換える毎に費用も手間もかかるので、どうしても二の足を踏んでしまう』
というものです。
遺言書が無いと残された家族に大変な手間と思いをさせてしまう、場合によっては家族がバラバラになるほどに争う可能性がるので、作ったほうが良いのは分かっている。
しかし、財産は常に流動的なのでなんと書けば良いのか?
と思われる方は少なくありません。
しかしながら生きている限り、財産は常に変わり続けます。
自分が特別何もしなくても利息や税金で変動しますので、そんなことを言っていたらいつまで経っても遺言書の作成に取り掛かることができません。
その他にも財産を相続させようとしていた相続人(配偶者や子供等)が先に亡くなる場合もあります。
また、相続内容を変えたくなるような親子間でのやり取りが今後あるかもしれません。
自筆で作成すれば何度も書き直すことは可能ですが、それでも自分の頭が元気な状態までに限られ、死の直前に書き換えることはたいてい不可能です。
まずはなるべく書き直す必要がない遺言書を作成すべきですが、普通の人はそのやり方がわかりません。
ではどうやって作成するのか?
これは書き方のテクニックを知っていれば誰でもちゃんと書けるのです。
例えば予備的遺言という書き方があります。
これは自分より先に相続人が亡くなった場合は誰に相続させるか、あらかじめ決めておく書き方です。
特に配偶者は年齢が近いのでどっちが先に亡くなっても不思議はありません。
そのときに亡くなった配偶者の代わりに相続する人が決まってなければ、結局残された家族(子供達)で遺産分割協議となり、遺言書を作成した意味はほぼ無くなります。
予備的遺言で決めておけば、亡くなった配偶者の代わりにあらかじめ決めておいた相続人に自動的に相続されます。
その他にも財産内容が変わった、相続内容を変えたいとなった場合でも、ちゃんと書き方のテクニックを知っておけば、余程の大きな変化がない限りは書き直す必要がないようにすることができます。
相続や不動産、税務申告等において本当に役に立つ知識とはこういった実務的な内容です。
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