【賃貸オーナー様必見!】賃貸物件の消防点検はされていますか?
こんにちは、賃貸課オーナーサポート担当の妹尾です!
今回ご紹介するの賃貸物件の消防点検についてです。
皆さまは、そもそも消防点検ってなにをするの?
これまでしたことないけど大丈夫?
必要あるの?
と思われる方も多いのではないでしょうか。
またよくわからい、何もしてないなどの不安や疑問もあるかと思います。
そこで今回は、分かりやすくまとめてみました。
是非ともご参考にしていただければと思います。
【消防点検の内容】
- 火災報知器の点検:正常に作動するか、電池や配線の状態が良好かを確認します。
- 消火器の点検:消火器の有効期限や圧力計の状態を確認します。また、使用方法の表示が適切かもチェックします。
- 避難経路の確認:避難経路に障害物がないか、避難口が正常に機能するかを確認します。
- 避難ハシゴや避難器具の点検:避難器具が正しく設置され、正常に使用できるかを確認します。
- スプリンクラーや防火シャッターの点検:これらの設備が正常に作動するかを確認します。
- 火災避難指示板の確認:避難指示板が見やすい場所に設置されているか、内容が最新であるかを確認します。
【消防点検の頻度】
消防用設備等の点検は、消防用設備等の設置義務のある全ての防火対象物において、年に2回以上の点検が必要です。
●機器点検(6カ月に1回以上)
●総合点検(1年に1回以上)
点検報告は、建物の用途によって決められた期間ごとに行う必要があります。
●特定用途防火対象物:1年に1回の報告義務あり
(用途例:映画館・カラオケボックス・飲食店・物品販売店舗・ホテル・旅館・社会福祉施設・幼稚園・保育所等の不特定多数の人が出入りするもの)
●非特定防火対象物:3年に1回の報告義務あり
(用途例:共同住宅・学校・博物館・公衆浴場・工場・作業所・撮影スタジオ・倉庫・事務所等)
※詳しくは管轄の消防署へお問い合わせください。
罰則について
点検報告義務違反・・・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
【賃貸人としての義務】
基本的に貸主の義務となります。貸主は建物の安全を確保するために必要な点検や修繕を行う責任があります。ただし、賃借人にも協力する義務があり、例えば点検時には立ち会いが求められることがあります。
※具体的な義務や責任分担については、契約書や地域の条例などによって異なる場合があります。
【火災が発生し入居者に被害が出た場合どうなるのか】
貸主が責任を問われるかどうかは具体的な状況によります。以下のような点が考慮されます。
- 貸主の過失:貸主が建物の安全性を確保するための義務(例えば、消防設備の点検・維持管理)を怠った場合、貸主に過失があるとされることがあります。この場合、貸主は損害賠償責任を負う可能性があります。
- 火災の原因:火災の原因が入居者の過失によるものであれば、貸主は責任を負わないことが一般的です。例えば、入居者が火の取り扱いに不注意だった場合などです。
- 保険の適用:貸主や入居者が加入している火災保険や賠償責任保険によって補償される範囲も影響します。通常、貸主は建物全体の火災保険に加入し、入居者は個別に家財保険や賠償責任保険に加入することが推奨されます。
- 契約内容:賃貸契約書に記載されている条項も重要です。契約書には、火災発生時の責任分担や保険の適用範囲について記載されていることがあります。
LIFUKU管理でも消防点検のご相談可能です。
お気軽にお問い合わせくださいませ(^^)/
福山市HPでも公開されておりますので、ご参考にしてください。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/shobo/228199.html